通信教育で教員免許を取る方法

教員免許状の種類には普通免許状、特別免許状、臨時免許状の3種類があります。平成16年10月1日から構造改革特別区域法の認定による特例特別免許状も新設されました。通信教育の課程で取得できる教員免許状はこのなかでも「普通免許状」だけになります。

教員免許の取れる通信教育はどこでも受けられるわけではありません。通信教育といえども学校教育法(第54条の二および第69条の二)に定められた正規の高等教育課程ですので、文部省の認可した大学・短期大学にのみ設置されています。ここで受講し単位取得すれば、教員免許が取れるのです。

教員免許取得の通信教育には非常に便利な方法があります。これはその大学にもよるのですが、大学を卒業してから、他大学の通信教育と卒業した大学の科目等履修を並行して受講できる方法があるのです。教員免許の申請についてはただ必要な単位が揃えば申請できるので、同時期に2ヶ所で単位を履修していても問題ないのです。

通信教育制度による1種教員免許取得のためには、「大学卒業(学士の学位)の基礎資格を有ること」となっていますが、文部科学省から許可を受けた正規の大学での通信教育ならば、修了と同時に学士の学位や、各種の免許・資格が取得できるので、何も心配することはありません。